2018-03-28 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
今後、中小規模の農家がみずから開発した新品種において、他国でも品種登録や権利侵害対応をぜひ進めていかなければならないと考えているところでございます。 農林水産省では、植物品種等海外流出防止総合対策事業を実施しております。
今後、中小規模の農家がみずから開発した新品種において、他国でも品種登録や権利侵害対応をぜひ進めていかなければならないと考えているところでございます。 農林水産省では、植物品種等海外流出防止総合対策事業を実施しております。
また、育成者権については育成者みずからが守るというのが原則でございますけれども、我が国の育成品種について、海外で円滑に権利の取得が行われ、また、仮に侵害に遭っても円滑にその対応が行われるようにする必要がありますので、農林水産省といたしましては、まず、中国へのモデル出願等を行いまして、海外の品種保護制度や許諾の実態に関する情報収集、提供を行っておりますし、また、海外での権利取得、権利侵害対応のためのマニュアル
たない国につきまして、それを促進していくということについては大臣からお話をしたとおりでございますが、そのほかに、例えば我が国の育成品種について、制度がある国において円滑にその権利取得が行われるようにしていかなくちゃいけないということがございまして、例えばモデル的に出願をすることによって海外の品種保護制度あるいは許諾の実態等についての情報収集、提供をしていく、また権利取得のためのマニュアルあるいは権利侵害対応